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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新刑法第五十六条及び第五十七条の規定は、第四百四十五条第二号に掲げる場合において、同号に規定する行為について有期懲役に処するときにおける再犯加重についても、適用する。
2当分の間、新刑法第五十六条及び第五十七条(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3第五十六条第一項
4拘禁刑に処せられた者
5拘禁刑又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)に処せられた者(併合罪について処断された者であって、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものを含む。)
6有期拘禁刑
7有期の拘禁刑又は懲役
8第五十六条第二項
9拘禁刑に減軽されて
10拘禁刑若しくは懲役に減軽されて
11有期拘禁刑
12有期の拘禁刑又は懲役
13第五十七条
14拘禁刑
15拘禁刑又は懲役
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)