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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新刑法第六十八条(第四号及び第六号を除く。)及び第七十条の規定は、第四百四十五条第二号に掲げる場合において、死刑(刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、懲役、禁錮又は旧拘留を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときにおける法律上の減軽についても、適用する。
2この場合において、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3第六十八条第一号
4無期又は十年以上の拘禁刑
5無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は十年以上の懲役若しくは禁錮
6第六十八条第二号
7無期拘禁刑
8無期の懲役又は禁錮
9有期拘禁刑
10有期の懲役又は禁錮
11第六十八条第三号
12有期拘禁刑
13有期の懲役又は禁錮
14第六十八条第五号
15拘留
16刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留(第七十条において「旧拘留」という。)
17第七十条
18拘禁刑又は拘留
19懲役、禁錮又は旧拘留
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)