条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百四十五条各号に掲げる場合において、死刑(刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、懲役、禁錮又は旧拘留の酌量減軽をするときは、前条の規定により読み替えて適用する新刑法第六十八条(第四号及び第六号を除く。)及び第七十条の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令