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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者に係る新刑法第百三条の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪を犯した者とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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