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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
併合罪として処断すべき罪に刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号。以下この項及び第三項において「平成十六年一部改正法」という。)の施行前に犯したものと刑法等一部改正法の施行後に犯したものがある場合において、第四百五十一条第二項の規定により読み替えて適用する新刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の拘禁刑、懲役又は禁錮の加重をするときは、平成十六年一部改正法附則第四条の規定及び第四百四十五条の規定にかかわらず、平成十六年一部改正法第一条の規定による改正前の刑法(次項において「平成十六年旧刑法」という。)第十四条の規定を適用する。
2ただし、当該併合罪として処断すべき罪のうち平成十六年一部改正法の施行後に犯したもののみについて新刑法第十四条第二項の規定を適用して処断することとした場合の刑が、この項本文の場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
3前項本文の場合において、有期拘禁刑を加重するときにおける平成十六年旧刑法第十四条の規定の適用については、同条中「有期の懲役又は禁錮」とあるのは、「有期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正後の第十二条に規定する拘禁刑」とする。
4第一項ただし書の場合において、当該併合罪として処断すべき罪のうち平成十六年一部改正法の施行後に犯したもののみについて新刑法第十四条第二項の規定を適用して処断することとするときにおける同項の規定の適用については、同項中「有期拘禁刑」とあるのは、「有期の拘禁刑、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役又は同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)