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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)第四百九十一条第七項の規定による同項に規定する法律の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2刑法等一部改正法第二条の規定による改正後の刑法
3第三十二条
4その執行
5同法第二条第二号の共助刑の執行
6刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
7第五百三条
8第五百条及び前二条
9前条
10第五百四条
11第五百条、第五百一条及び第五百二条
12第五百二条
13第五百七条、第五百八条、第五百九条第一項、第五百十条第一項及び第三項、第五百十二条、第五百十三条第六項、第五百十四条並びに第五百十五条第四項
14裁判の
15共助刑の
16第五百十三条第一項
17「裁判の執行を受ける者」
18「共助刑の執行を受ける者」
19「裁判の執行」
20「共助刑の執行」
21第五百十三条第十一項
22第一項及び第七項
23第一項
24第五百十三条第十二項
25第一項及び第七項
26第一項
27並びに第六項及び第十項
28及び第六項
29第五百十三条の二第一項
30第五百九条第一項又は第五百十一条の二第一項
31第五百九条第一項
32少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
33第六十一条
34家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者
35少年のとき犯した国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪により同条第五号の受入移送による引渡しを受けた者
36第六十七条第四項
37特定少年
38特定少年(十八歳以上の少年をいう。次条において同じ。)
39第六十八条本文
40特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条
41特定少年のとき犯した国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪により同条第五号の受入移送による引渡しを受けた場合における第六十一条
42整理法第十四条の規定による改正後の少年法
43第五十六条第三項
44刑法第十二条第二項
45刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第二項の規定によりなお効力を有するとされる同法第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法第十六条第一項
46更生保護法(平成十九年法律第八十八号)
47第二十三条第一項第二号
48第三十五条第一項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)
49第三十五条第一項
50第二十三条第一項第三号
51第三十九条第四項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)
52第三十九条第四項
53第三十九条第一項
54刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分及び同法第三十条の規定による仮出場を許す処分
55刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分
56第五十条第一項第三号
57第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。)又は第七十八条の二第一項において準用する第六十八条の七第一項
58第三十九条第三項
59第五十条第一項第四号
60第三十九条第三項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七第一項(第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。)
61第三十九条第三項
62第五十条第一項第五号
63転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)
64転居
65第五十一条第二項
66次条に定める場合を除き、第五十二条
67第五十二条
68第七十二条第一項及び第七十三条の二第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項及び第六十六条第一項
69刑法第二十九条第一項
70第六十三条第八項
71第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項
72第七十六条第一項
73第六十三条第九項
74第七十一条の規定による申請、第七十三条の二第一項の決定又は第七十五条第一項の決定
75第七十五条第一項の決定
76第八十四条
77第八十二条第一項、第八十三条及び前条第一項
78第八十二条第一項
79第八十六条第一項
80前条第一項各号
81前条第一項第一号又は第二号
82同項第一号、第二号、第五号又は第九号
83同項第一号又は第二号
84第八十六条第二項
85前条第一項各号
86前条第一項第一号又は第二号
87第八十六条第二項及び第三項
88刑事上の手続
89国際受刑者移送法第十三条の規定による命令
90第九十七条第一項
91特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権
92国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽及び免除
93刑法等一部改正法第七条の規定による改正後の更生保護法
94第三十三条
95少年法第五十八条第一項
96国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十二条
97第八十五条第一項及び第四項
98刑事上の手続
99国際受刑者移送法第十三条の規定による命令
100第八十五条第一項第二号
101拘禁刑又は拘留の刑
102国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)