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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2検閲は、これをしてはならない。
3通信の秘密は、これを侵してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 集会・結社・表現の自由(1項)
表現の自由は思想の自由市場の基盤であり、民主主義の根幹。精神的自由権の中でも最も重要な権利として厳格審査の対象。
② 検閲の禁止・通信の秘密(2項)
検閲=行政権による事前抑制の網羅的・一般的禁止(最判昭59・12・12)。表現の自由に対する事前抑制は原則として違憲。
③ 規制の合憲性審査基準
内容規制は厳格審査(明白かつ現在の危険基準・LRAの基準)。内容中立規制は中間的基準。営利的表現は合理性審査。
最大判昭59・12・12(税関検査)
検閲とは、行政権が主体となり、一般的に思想内容等を事前に審査し、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。
最大判昭61・6・11(北方ジャーナル事件)
名誉毀損を理由とする事前差止めは原則として許されないが、厳格な要件下で例外的に認められる。
最大判平2・9・28(猿払事件)
表現の自由への規制の合憲性は、合理的関連性の基準で判断するとした(ただし学説から批判)。