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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
催告による完成猶予(1項)
催告があったときは、その時から6箇月を経過するまで時効は完成しない。
再度催告の効力否定(2項)
催告による完成猶予中に再度催告しても、完成猶予の効力は生じない(時効満了直前に繰り返し催告して引き延ばすことは不可)。
催告の意義
裁判外の請求一般を指す。書面・口頭問わず、特定の請求であれば足りる(判例)。完成猶予期間中に裁判上の請求等本格的措置を取ることが想定される。