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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
盗品または遺失物であること
占有物が盗品または遺失物である必要がある。この要件は、民法第193条が適用されるための前提条件であり、被害者または遺失者が物の回復を請求できる対象となる物であることを意味する。
被害者または遺失者の地位
請求権を行使するためには、被害者または遺失者である必要がある。この立場は、物の直接的な所有者であることが求められるため、例えば道路の真ん中にある落し物を拾った人は、物の回復請求の権限を有しないとされる。
請求期間
請求は、盗難または遺失の時から二年間に限って行使できる。これは時効に関する規定であり、被害者または遺失者が権利を行使するための期間を明確に定めている。