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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
2ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
3債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
物上代位の対象(1項本文)
先取特権は目的物の売却・賃貸・滅失・損傷により債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使できる。
差押要件(1項但書)
先取特権者は払渡し前に差押えをしなければならない。趣旨は第三債務者の二重弁済の危険回避・優先権公示。
共有持分の代位(2項)
債務者が目的物について有する共有持分に対する分割または共有物分割の対価への代位を準用。
判例(最判平10・1・30)
抵当権の物上代位(372条)は債権譲渡・転付命令との競合では差押えの先後で優劣決まる。