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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
物上代位準用
304条・350条・351条の規定は抵当権について準用する。
対象
売買代金・賃料・保険金・損害賠償請求権等。賃料への物上代位は最判平元・10・27で肯定。
差押要件の意義(判例)
最判平10・1・30—物上代位における差押えは第三債務者の保護のため。債権譲渡が先行しても差押え可能で、抵当権者の差押えと譲受人の地位の優劣は差押えの先後で決まる。