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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。
3この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
同時配当(1項)
共同抵当において数個の不動産を同時に競売したときは、各不動産の代価に応じて被担保債権額を按分して配当する。
異時配当と次順位代位(2項)
ある不動産のみを競売した場合、抵当権者は代価から全額弁済を受けられるが、その不動産の後順位抵当権者は1項の按分なら受けるはずだった額について先順位者に代位できる。
趣旨
共同抵当による後順位抵当権者への不利益(先順位者が一つの不動産から全額回収して他を残す)を防止する利害調整。