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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
2第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権譲渡における債務者の抗弁(1項)
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できる。
改正のポイント
改正前は「異議をとどめない承諾」をした場合は抗弁を放棄したとされたが、改正後はその制度を廃止。承諾しても抗弁は当然には消滅しない。
効果
弁済・相殺・取消し・無効等の事由を譲受人にも主張可能。