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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
2債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。
3ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
4対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
5前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
6第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗できる(1項)。対抗要件具備時より後取得債権でも、①対抗要件具備時より前の原因に基づき生じた債権、②譲受人取得債権の発生原因契約に基づき生じた債権なら同様(2項本文)。ただし対抗要件具備時より後に他人から取得した債権は除く(2項但書)。譲渡制限特約付債権の供託請求等の場合、起算点を読み替え(3項)。
2020年改正・趣旨
債権譲渡における債務者の相殺権を保護する規律。判例(無制限説 vs 制限説)の対立を解消し、対抗要件具備時を基準に相殺可能範囲を明文化。
1項・基本ルール
対抗要件具備時前に取得した反対債権は相殺可。対抗要件具備により債務者は譲受人を新債権者として認識すべきだが、既存反対債権による相殺期待を保護。
2項・拡張ルール
対抗要件具備時後取得でも、①前の原因(既存原因から発生した将来債権等)、②同一契約から生じた債権なら相殺可。継続的取引等の合理的期待を保護。但書で他人から取得した債権を除外し、相殺権の濫用的取得を防止。