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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
2ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
3前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相殺要件(1項本文)
①2人が互いに同種の目的を有する債務を負担すること(対立債権)、②双方の債務が弁済期にあること(自働債権の弁済期到来+受働債権は期限の利益放棄可)、③性質上相殺可能なこと。
相殺禁止特約(1項但書)
債務の性質が相殺を許さないとき、または当事者が相殺禁止・制限の意思表示をしたときは不可。ただし2項により悪意・重過失の第三者にしか対抗できない。
効果
相殺は意思表示により対当額で双方の債務を消滅させる(506条)。効力は相殺適状時に遡及(506条2項)。