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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
時効により消滅した債権が消滅以前に相殺適状にあった場合には、債権者は相殺できる。
趣旨
相殺適状になった時点での清算期待を保護。当事者は相殺適状で双方債務が消滅したと信頼するのが通常であり、時効完成後でも遡及的に相殺を認めて期待利益を保護。相殺の遡及効(506条2項)と整合。
要件
①自働債権が時効消滅、②時効消滅以前に相殺適状(双方弁済期到来・対立)にあったこと。時効消滅後に初めて受働債権が成立・弁済期到来した場合は本条対象外。
判例の重要論点
最判平25.2.28は他人から譲り受けた債権について本条の適用を否定。譲受時に既に時効消滅していた債権は本条の保護対象外(自己が相殺期待していたとは言えない)。