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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
身体・自由・名誉侵害又は財産権侵害
709条要件を満たすこと。
財産以外の損害
精神的損害(慰謝料)。
賠償義務
財産的損害賠償と並んで慰謝料賠償義務を負う。