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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
3監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
責任無能力者の不法行為
712条・713条により本人免責の場合。
監督義務者又は代理監督者
親権者・後見人・施設長等。事実上の監督者も含む場合あり(最判平成27・4・9JR東海事件)。
監督義務違反推定
中間責任。監督者は監督義務を怠らなかったこと又は怠っても損害が生じたであろうことの証明により免責。