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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
3使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
4前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
ある事業のために他人を使用する関係(使用関係)
実質的指揮監督関係。雇用契約に限らず請負・委任・事実上の使用関係を含む。
被用者の事業執行についての不法行為
外形標準説(最判昭和40・11・30)。客観的外形に照らし事業執行と評価される行為。
免責事由(1項但書)
選任監督に相当の注意・注意してもなお損害が生じる場合。判例上ほぼ認められない。
代理監督者の責任(2項)・求償(3項)
現場監督者も使用者と並んで責任。使用者は被用者に対し信義則上相当と認められる限度で求償可(最判昭和51・7・8)。