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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
人の生命・身体侵害の場合の特則
人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、724条1号(損害および加害者を知った時から3年)の期間は5年とする。
趣旨
被害者の重大な人格的利益侵害について時効期間を延長して救済を強化。安全配慮義務違反等の長期にわたる損害顕在化にも対応。
724条2号との関係
客観的起算点(不法行為時から20年)はそのまま適用される。