条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法328条」を検索中...
会社法 — 第328条
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く