条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法55条」を検索中...
会社法 — 第55条
第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く