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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
総株主の同意による免除
52条1項・52条の2第1項・53条1項の責任は総株主の同意がなければ免除不可。
趣旨
資本充実原則の徹底。一部株主の同意のみでは免除を認めない。