条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法564条」を検索中...
会社法 — 第564条
協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。
2協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く