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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。
2協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
集会の決議
債権者集会の決議は出席債権者の議決権の過半数で成立。協定可決等は別途加重要件(567条)。
趣旨
原則多数決+重要事項加重。