条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法577条」を検索中...
会社法 — 第577条
前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く