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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相対的記載事項
持分会社の定款で定めなければ効力を生じない事項(業務執行権の制限・利益配当割合・退社事由等)を記載することができる。
任意的記載事項
本条以外でも、公序・強行規定に反しない限り任意的記載事項を定款に盛り込める。