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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
2ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合同会社設立時の出資全額履行
合同会社を設立する場合、社員になろうとする者は定款作成後、設立登記までに出資全額を払込み又は給付しなければならない。
趣旨
合同会社は有限責任のため、債権者保護として出資全額履行を要求(合名・合資会社は履行不要)。