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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
2持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
3前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
社員加入(1項)
持分会社は新たな社員を加入させることができる。加入は定款変更による。
効力発生(2項)
新社員は定款変更時に社員となる。
合同会社の特則(3項)
合同会社では新社員の出資全額履行までは加入の効力が生じない。