条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法598条」を検索中...
会社法 — 第598条
法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
2第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く