条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法62条」を検索中...
会社法 — 第62条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
2申込者
3発起人の割り当てた設立時募集株式の数
4前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者
5その者が引き受けた設立時募集株式の数
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く