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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
2申込者
3発起人の割り当てた設立時募集株式の数
4前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者
5その者が引き受けた設立時募集株式の数
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
引受人の地位取得
申込者は割当てを受けた数につき設立時募集株式の引受人となる。総数引受契約締結者は契約株式数につき引受人。
地位の内容
払込義務(63条)と払込みによる株主予定者たる地位。