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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
2前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
3設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
全額払込義務(1項)
引受人は払込期日又は払込期間内に払込金額の全額を払込み。
失権(3項)
払込みをしない引受人は設立時募集株式の株主となる権利を失う。
見せ金・預合い
判例(最判昭和38・12・6):銀行から借入金で払込み直後に返済する見せ金は通謀により実質的払込みを欠けば無効。預合いは965条。