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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
2ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
3前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出資履行義務(1項)
発起人は引受後遅滞なく、金銭出資はその全額を払い込み、現物出資は全部を給付しなければならない。
払込取扱機関(2項)
払込みは発起人が定めた銀行・信託会社等の払込取扱場所においてする。
全額払込原則
新株発行と異なり設立時は全額払込が要求される(資本充実原則)。