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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
4出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
5募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
金銭出資の払込義務(1項)
引受人(現物出資者除く)は199条1項4号期日または期間内に、会社指定の銀行等の払込取扱場所において払込金額全額を払込必須。全額払込制。
現物出資の給付義務(2項)
現物出資者は払込期日・期間内に払込金額相当の現物出資財産を給付必須。
相殺禁止(3項)
引受人は出資履行債務と会社への債権とを相殺できない。資本充実原則の実質的確保。学説・解釈では会社側からのDES(Debt Equity Swap)相殺は許容と解されているが、これは判例ではなく解釈論であり、208条3項は引受人側からの相殺を禁ずる規定として理解される。
権利譲渡の対抗不能(4項)
出資履行により株主となる権利の譲渡は会社に対抗できない。引受人地位の固定化。
失権効(5項)
出資履行をしないと株主となる権利を失う(失権)。催告不要。引受契約の解除効果が当然発生。