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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
2第二百八条第一項の規定による払込みを仮装した場合
3払込みを仮装した払込金額の全額の支払
4第二百八条第二項の規定による給付を仮装した場合
5給付を仮装した現物出資財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
6前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
仮装払込引受人の支払義務(1項)
募集株式の払込みを仮装した引受人は仮装額・財産価額の支払義務(無過失責任)。
関与した取締役等の連帯責任(213条の3)
仮装に関与した取締役・執行役は職務について注意懈怠なき証明なき限り連帯責任。
株主権行使制限(209条2項)
支払いがあるまで仮装払込引受人は株主権行使不可。