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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項第二号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。
2当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの
3現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
4現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの
5前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。
6現物出資財産の価額について第二百七条第二項の検査役の調査を経た場合
7当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
8第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う。
9ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
10募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
11取締役等
12第一項の義務
13証明者
14前項本文の義務
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取締役等の不足額填補責任(1項)
現物出資財産価額が定款記載額に著しく不足の場合、取締役・執行役は会社に連帯して不足額支払義務。
過失責任化(2項)
①検査役調査経由②取締役等が職務について注意懈怠なき証明をした場合は免責。設立時52条との差異(設立は無過失責任的)。
証明者の責任(3項)
弁護士・公認会計士等が証明者として無過失証明できなければ連帯責任。