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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。
2ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
3募集株式の引受人が前条第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出資仮装関与取締役等の支払義務(1項)
募集株式引受人が出資履行を仮装した場合(213_2条1項各号)、仮装に関与した取締役(指名委員会等設置会社は執行役含む)として法務省令で定める者は会社に対し当該支払義務を負う。2014年改正で導入された資本充実責任。
過失責任化(1項ただし書)
仮装行為者本人を除き、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば免責。立証責任は取締役側(過失推定)。仮装行為者本人は無過失責任。
連帯責任(2項)
引受人が支払義務(213_2条1項)を負う場合、取締役等の責任との関係は連帯債務。会社は引受人・取締役等のいずれにも全額請求可能。