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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
設立時発行株式引受人の権利譲渡制限
出資履行により株主となる権利の譲渡は成立後の会社に対抗できない。
趣旨
設立過程における株主構成の安定化と発起人の責任明確化。
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