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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
3第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
失権手続(1項)
出資履行しない発起人に対し他の発起人は2週間以上の期間を定め履行催告。
失権の効果(3項)
期間内に履行なき場合、当該発起人は設立時発行株式の株主となる権利を失う。
趣旨
設立手続の遅延防止と他の発起人の保護。