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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。
4ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
発行可能株式総数の定款記載(1項)
成立までに発起人全員の同意により定款を変更して発行可能株式総数を定めなければならない。
公開会社の4倍規制(3項)
公開会社の発行可能株式総数は設立時発行株式総数の4倍を超えてはならない。
趣旨
授権資本制度。取締役会への新株発行授権範囲を株主が支配。