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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2預合いに応じた者も、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
預合いの罪
取締役等が株式発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったとき、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科可)。預合いに応じた者(金融機関)も同様。資本充実原則の刑事的担保。最判S40.10.7が定義。