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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
総数引受契約の特則
募集設立で設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合、59条(申込み)・60条(割当て)の規定は適用しない。総数引受契約による設立では申込割当の手続を経ずに一括引受が可能。
趣旨
募集株式発行205条と同様の趣旨。少数の特定引受人による設立では申込割当の集団的手続を不要とし、設立を迅速化。