条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法700条」を検索中...
会社法 — 第700条
社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
2ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
3前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く