条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
2ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
3前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
利札欠落時の控除(1項)
社債発行会社は社債券が発行されている社債を償還期限前に償還する場合、付された利札が欠けているときは、利札表示の利息請求権額を償還額から控除しなければならない。ただし請求権が弁済期にある場合は控除不要。
利札所持人の請求権(2項)
利札所持人は社債発行会社に対し、いつでも利札と引換えに控除額の支払を請求可能。利札の独立した流通性を保護。