条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法719条」を検索中...
会社法 — 第719条
社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2社債権者集会の日時及び場所
3社債権者集会の目的である事項
4社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
5前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く