条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2社債権者集会の日時及び場所
3社債権者集会の目的である事項
4社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
5前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
議事録の作成
社債権者集会の議事については議事録を作成し、署名又は記名押印しなければならない。
備置・閲覧(次条)
招集者は議事録を集会の日から10年間その本店に備え置く必要がある(次条)。