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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
2社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。
3次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。
4第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
5第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合
6第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
議決権
社債権者は、その有する社債の金額の合計額(償還済額を除く)に応じて議決権を有する。
自己社債等
発行会社・子会社が保有する社債については議決権を行使できない(会社支配の遮断)。