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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
3次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
4次条第一項の規定による請求があった場合
5第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
招集通知
招集者は集会の日の2週間前までに、社債権者に対し書面又は電磁的方法により招集通知を発しなければならない。
通知事項
①日時及び場所②目的事項③書面投票・電磁的投票を認める旨等を記載する。