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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
2前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
3第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項
4第七百六条第一項、第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
5社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
普通決議(1項)
社債権者集会の決議は出席した議決権者の議決権総額の過半数の同意による(普通決議)。
特別決議(2項)
706条1項各号の事項(支払猶予・債務免除等)その他法定事項については、議決権者の議決権総額の5分の1以上かつ出席議決権者の議決権の3分の2以上の同意を要する。
趣旨
社債権者の重大な権利処分には特別決議を要求し、少数社債権者の保護を図る。